2. MDASの利用規則

国立天文台天文データセンター 計算機システム共同利用規則
平成25年3月1日施行
平成27年3月27日改訂
平成29年10月25日改訂

(目的)
第1条

この規則は、国立天文台天文データセンター(以下「センター」という。)が運用する計算機システム(以下「システム」という。)の共同利用について必要な事項を定めることを目的とする。
(利用者の資格)
第 2 条

システム を利用できる者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。
1. 国立天文台の職員
2. 国内外の、天文学及びその関連分野における研究者および大学院生等
3. その他特にセンター長が適当と認めた者
(利用の種類)
第 3 条

システムの利用の種類は、次の各号の一に該当するものに限るものとする。
1. 天文学及びその関連分野のデータを扱う処理
2. その他特にセンター長が適当と認めた研究及び業務
(利用の申請)
第 4 条

システムを利用しようとする者は、別途定める計算機システム利用内規に基づき、所定の計算機利用申請書をセンター長に提出し、その承認を受けなければならない。
(利用の承認及び更新)
第 5 条

1. センター長は、前条の申請書を受理し適当と認めた場合は、これを承認し、利用者識別符号(以下「ユーザ ID」という)、および、必要な場合、グループ識別符号(以下「グループ ID」という)を与えるものとする。
2. 前項のユーザ ID およびグループ ID の有効期間は、承認された利用開始の日から 原則として1 年以内とする。
3. 利用者は、利用承認を受けたユーザ IDまたはグループ ID を有効期限終了後も継続利用することを希望する場合、センター長により指定された期間内に更新手続きを行わなければならない。更新手続きについては 、計算機システム利用内規において別途定める。
(ユーザ ID の転用等の禁止)
第 6 条

利用者は、ユーザ ID を申請の目的以外に利用し、または、第三者に利用させてはならない。
(グループ ID の転用等の禁止)
第 7 条

利用者は、グループ ID を申請の目的以外に利用し、または、研究グループ以外の第三者に利用させてはならない。
(届出)
第 8 条

利用者は、利用有効期間内において、次の各号に該当する事由が生じた場合には、速やかにセンター長に届け出なければならない。
1. システムの利用を終了または中止するとき。
2. 所属または身分等に変更が生じることが判明したとき。
(利用資格の取消し等)
第 9 条

センター長は、利用者がセンターの定めるところに従わない場合、または、承認された目的以外にシステムを利用した場合には、その利用資格を取消し、又はその利用を停止することができる。
(終了報告)
第 10 条

センター長は利用者に対し、システムの利用に係る研究等が終了し、またはユーザ ID もしくはグループ ID の有効期間が終了したときは、その利用の結果または経過の報告を求めることが出来るものとする。
(成果等の公表)
第 11 条

利用者がシステムを利用して得た研究成果を論文等により公表するときは、当該論文等にセンターのシステムを利用した旨を明記しなければならない。
(その他)
第 12 条

1. 本規則の改廃は、天文データ専門委員会に諮った上で、センター長が行う。
2. この規則に定めるもののほか、システムの利用について必要な事項はセンター長が別途内規として定める。

ADC
2023-10-17